内部情報の管理と開示、内部者取引の規制に関する規程です。
この規程は「資本市場と金融投資業に関する法律」(以下「法」という)および諸法規による迅速・正確な開示および役員・職員の内部者取引防止のため、会社の内部情報の総合管理および適切な公開などに関する事項を定めることを目的とする。
① この規程において「内部情報」とは、韓国取引所(以下「取引所」という)のKOSDAQ市場開示規程(以下「開示規程」という)第1編による開示義務事項、およびその他会社の経営または財産状況などに関するものであって投資家の投資判断に影響を及ぼし得る事項をいう。
② この規程において「開示責任者」とは、開示規程第2条第4項により会社を代表して申告業務を遂行できる者をいう。
③ この規程において「役員」とは、取締役(「商法」第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む)および監査役をいう。
④ 第1項から第3項以外にこの規程で使用する用語の定義については、関連法令および規程で使用する用語の定義による。
開示、内部者取引および内部情報管理に関する事項は、関連法規または定款に定めるものを除き、この規程による。
① 役員・職員は業務上知り得た会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上必要な場合を除き、内部情報を社内または社外に漏洩してはならない。
② 代表取締役は内部情報およびそれに関連する文書などの保管、伝達、破棄などに関する具体的な基準を定めるなど、内部情報管理のために必要な措置を講じなければならない。
① 代表取締役は開示責任者を定め、遅滞なく取引所に届け出なければならない。開示責任者を変更したときも同様とする。
② 開示責任者は内部情報管理制度の確立および運営に関連する業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
1. 開示の執行
2. 内部情報管理制度の運営状況の点検および評価
3. 内部情報の検討および開示の有無の決定
4. 役員・職員に対する教育など内部情報管理制度の運営のために必要な措置
5. 内部情報の管理を担当し、または開示業務を担当する部署または役員・職員に対する指揮および監督
6. その他内部情報管理制度の運営のために必要と代表取締役が認めた業務
③ 開示責任者はその職務を遂行するにあたり、次の各号の権限を有する。
1. 内部情報に関連する各種書類および記録の提出を求め、閲覧できる権限
2. 会計または監査業務を担当する部署、その他内部情報の生成に関連する業務を担当する部署の役員・職員から必要な意見を聴取できる権限
④ 開示責任者はその職務を遂行するにあたり必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家の助力を求めることができる。
⑤ 開示責任者は内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役に(または取締役会に)報告しなければならない。
① 代表取締役は開示担当者を定め、遅滞なく取引所に届け出なければならない。開示担当者を変更したときも同様とする。
② 開示担当者は内部情報管理に関して開示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
1. 内部情報の収集・検討および開示責任者への報告
2. 開示の執行のために必要な業務
3. 開示関連法規の変更など内部情報の管理のために必要な事項の確認および開示責任者への報告
4. その他代表取締役または開示責任者が必要と認めた事項
① 役員および各部署の長は、次の各号のいずれかに該当する場合、適時に開示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
1. 内部情報が発生し、または発生が予想される場合
2. 内部情報のうち既に開示された事項を取消しまたは変更すべき事由が発生し、または発生が予想される場合
3. その他開示責任者の要求がある場合
② 開示責任者および代表取締役は第1項による内部情報の適時提供のために会社内の情報伝達体系を効率的に構築しなければならず、必要な場合には開示義務事項に関連する業務の決裁過程で開示責任者の協力を受けるようにすることができる。
開示責任者は最大株主に関連する開示義務事項および照会開示要求事項に対する開示業務を円滑に遂行するため、最大株主に関連事実を十分に説明し、当該情報を適時に伝達されるよう情報伝達体系を構築しなければならない。
① 会社は開示義務事項に関連する内部情報が従属会社で発生し、または発生が予想される場合、従属会社をしてその内容を会社の開示責任者または開示担当者に直ちに通知させなければならない。
② 会社は第1項による開示義務事項に関連する内部情報を効率的に管理するため、従属会社に開示関連情報を管理する者を置かせ、これを指定または変更する場合には会社の開示責任者または開示担当者に直ちに通知させなければならない。
③ 会社は従属会社に対し、開示業務に必要な範囲で関連資料の提出を求めることができる。
① 役員・職員が業務上の理由で会社の取引相手・外部監査人・代理人、会社と法律顧問・経営顧問などの顧問契約を締結している者などに対し、やむを得ず内部情報を提供しなければならない場合、開示責任者にこれに関する事項を報告しなければならない。
② 第1項の場合、開示責任者は関連内部情報の秘密保持に関する契約を締結するなど必要な措置を講じなければならない。
③ 第1項により内部情報を提供するにあたり公正開示義務が発生する場合には、これを遅滞なく開示しなければならない。(開示規程第15条の適用除外に該当する場合を除く)
会社の開示は次のとおり区分する。
1. 開示規程第1編第2章第1節による主要経営事項の申告および開示
2. 開示規程第1編第2章第2節による照会開示
3. 開示規程第1編第2章第3節による公正開示
4. 開示規程第1編第3章による自律開示
5. 法第3編第1章による証券届出書などの提出
6. 法第159条、第160条および第165条ならびに開示規程第1編第2章第4節による事業報告書などの提出
7. 法第161条による主要事項報告書の提出
8. その他他の法規による開示
この規程により公正開示を含む開示義務事項への該当の有無を判断するにあたっては、開示規程第6条第1項第4号による株価または投資判断に重大な影響を及ぼし、または及ぼし得る事項も含まれるよう注意しなければならない。
① 開示担当者は第9条に定める開示事項が発生した場合、必要な内容を作成し必要な書類などを整えて開示責任者に報告しなければならない。
② 開示責任者は第1項の内容と書類などが関連法規に違反していないかを検討し、これを代表取締役に報告した後、開示しなければならない。
開示責任者は第9条による開示事項が発生した場合、開示規程による開示期限前であっても当該内部情報が適時に開示されるよう最善の努力を尽くさなければならない。
開示責任者と開示担当者は開示した内容に誤りまたは漏れがあり、または取消しもしくは変更しようとする場合、遅滞なく開示規程第30条により訂正開示するなど、これを是正するための措置を講じなければならない。
① 報道機関などから会社に対する取材要請があった場合、原則として代表取締役または開示責任者がこれに応じる。必要な場合、関連部署の役員・職員に取材に応じさせることができる。
② 会社が報道機関などに報道資料を配布しようとする場合、開示責任者と協議しなければならない。開示責任者は必要な場合、代表取締役に報道資料の配布に関連する事項を報告しなければならない。
③ 開示責任者は、第2項により配布する報道資料の内容が公正開示の対象に該当する場合には、報道資料の配布前までに開示しなければならない。
④ 報道内容が事実と異なることを知った役員・職員は、これを開示責任者に報告しなければならない。開示責任者は関連事項を代表取締役に報告し、必要な措置を講じなければならない。
開示責任者・開示担当者および内部情報発生部署は、報道機関などの会社関連報道内容を日常的に確認し、事実と異なる内容がある場合にはこれを是正するための措置を講じなければならない。
① 代表取締役はIR活動がKOSDAQ市場上場法人の経営責務であることを認識し、自発的・継続的に企業説明会を開催して投資関係者との信頼を築くよう努めなければならない。
② 会社の経営内容、事業計画および展望などに関する企業説明会は、開示責任者と協議して開催しなければならない。
③ 開示責任者または開示担当者は企業説明会の日時、場所、説明会の内容などを開催前日までに開示し、関連資料を説明会開催前までに取引所の開示提出システムに掲載しなければならない。
④ 会社のすべての役員・職員は、企業説明会の過程で公正開示対象情報のうち事前に開示されていない事項が公開されないよう注意しなければならない。
① 開示責任者は市場に風説が流布されている場合、関連事業部署への意見照会などを通じて風説の内容の事実の有無および内部情報に該当するか否かなどを確認しなければならない。
② 第1項による確認の結果、当該風説が開示規程による開示義務事項に該当する場合には、関連情報を開示しなければならない。
① 株主およびステークホルダーなどから会社に関する情報公開を求められた場合、開示責任者は当該要求の適法性などを検討し、関連情報を提供するか否かを決定しなければならない。
② 開示責任者は情報の提供の可否を決定するため、提供を求められた情報が投資家の投資判断および株価に影響を及ぼし得るか否かについて、法務担当部署または外部の法律専門家などの意見を聴取することができる。
③ 第1項の決定に従い情報を提供する場合には第12条第3項を準用する。
① 役員ならびに法第172条第1項および法施行令第194条が定める職員は、法第172条第1項の特定証券等(以下「特定証券等」という)を買い付けた後6か月以内に売り付け、または特定証券等を売り付けた後6か月以内に買い付けて利益を得た場合、その利益(以下「短期売買差益」という)を会社に返還しなければならない。
② 会社の株主(株券以外の持分証券または証券預託証券を所有する者を含む。以下この条において同じ)が会社に対し、第1項による短期売買差益を得た者への短期売買差益の返還請求を行うよう要求した場合、会社はその要求を受けた日から2か月以内に必要な措置を講じなければならない。
③ 証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通知した場合、開示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のインターネットホームページに開示しなければならない。
1. 短期売買差益を返還すべき者の地位
2. 短期売買差益の金額
3. 証券先物委員会から短期売買差益の発生事実の通知を受けた日
4. 短期売買差益の返還請求計画
5. 会社の株主が会社に対し、短期売買差益を得た者への短期売買差益の返還請求を行うよう要求することができ、会社が要求を受けた日から2か月以内にその請求を行わない場合には、当該株主が会社に代位して請求を行うことができる旨
④ 第3項の開示期間は、証券先物委員会から短期売買差益の発生事実の通知を受けた日から2年間、または短期売買差益の返還を受けた日のうち、先に到来する日までとする。
役員ならびに法第172条第1項および法施行令第194条が定める職員は、特定証券等の売買その他の取引を行う場合、その事実を開示責任者に通知しなければならない。
役員・職員は法第174条第1項が定める未公開重要情報(系列会社の未公開重要情報を含む)を特定証券等の売買その他の取引に利用し、または他人に利用させてはならない。
① 開示責任者と開示担当者は開示規程第36条および第44条第5項による開示業務に関する教育などを履修しなければならず、開示責任者は教育内容を関連役員・職員に知らせなければならない。
② 代表取締役は役員・職員に対し、第14条から第16条までの事項およびその他法が定める内部者取引などを予防するための教育の実施など、十分な努力をしなければならない。
この規程の改正または廃止は代表取締役が行う。
この規程は会社のホームページに公表する。規程を改正したときも同様とする。
旧サイト(rn2.co.kr)で公表された全文をそのまま転載しました。
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